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青色専従者給与とマイクロ法人の役員報酬の申告について

質問の前提内容
青色専従
・給与 月35万円
・年末調整で所得税納税
マイクロ法人の非常勤役員
・報酬 月3万円(年36万円)
・社保はマイクロ法人で加入

ふるさと納税、社会保険料控除もありますので、上記給与を合算して確定申告をしておりますが、昨年の確定申告を見返していた所、追加で約1万円ほど納税しておりました。

ここで質問です。
年末調整後の確定申告なのに、年36万円の給与計上に加え、ふるさと納税(約10万)、社保控除(約12万)が入るにもかかわらず、追加の納税を支払ったのは、専従者給与と合算した金額で所得税を計算されているということでしょうか?
役員報酬だけで考えると、給与所得控除で所得税はかからないという認識でいましたので、なんだかスッキリせず質問させて頂きました。
大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたかご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

専従者給与のみ(年額420万円)の給与所得金額は2,920,000円
役員報酬を加えた(年額456万円)の給与所得金額は3,208,000円
よって、所得金額が288,000円増加します。
ここから、社会保険料12万円及びふるさと納税10万円を差し引いたところで、約7万円の課税所得は増加しますので、追加納税額は1万円弱が発生するという計算になります。
したがって、何ら不自然ではありますん。

本来であれば、専従者給与に源泉所得税を「甲欄」課税としているのであれば、役員報酬には「乙欄」課税すべきであり、3.063%の源泉徴収を行うべきです。甲欄課税は1か所の給与所得しか適用できません。そうすると、確定申告により、若干の還付税額が発生する事になります。

お忙しい中、ご返信いただきありがとうございました。
役員報酬の源泉徴収の件、恥ずかしながら無知でおりましたので、昨年度納税分を含め、税務署へ確認してみたいと思います。

度々の質問で申し訳ありません。
ご回答の中で、「役員報酬には「乙欄」課税すべきであり、3.063%の源泉徴収を行うべきです」とありますが、昨年の役員報酬に対しては、源泉徴収をかけていませんでした(税務署に提出している半期に1度の納付も0円で提出しています)
その後、専従分と役員報酬分をまとめて確定申告していますが、今更ながら修正申告等をすべきでしょうか。源泉徴収することは給与支払者の義務であることは分かっていますが、結果として追納がなければ、このままでも問題ないですか?

昨年度分は確定申告で精算済のため、今年の分を遡って源泉徴収し、源泉所得税を納付すべきことになります。上半期分はすぐに期限後納付、下半期分は来年1月20日が納期限です。

本投稿は、2022年12月14日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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