上場株式の譲渡益に関しまして
上場株式の売買を源泉有の特定口座と源泉無しの一般口座で行いました(それぞれ別々の証券会社です)。
特定口座では源泉税が徴収されていますが、一般口座分は赤字になっています。
相殺すると益が圧縮され特定口座で徴収された源泉税分は取られすぎていたことになるので確定申告をしようと思います。
確定申告することにより、課税所得がアップし、その分地方税も増額することにつながってしまうのでしょうか?
株式譲渡益は分離課税なのでそこは関係ないのでしょうか?
昔土地を売った時に、土地も分離課税ですが、所得が増えて地方税が増額したような気がします。
税理士の回答

加門成昭
住民税でも譲渡損益が通算されますので、所得金額は所得税住民税とも差がありません。したがって、赤字による減額分は住民税にも反映されて住民税の減額にもつながります。ただし、相談者の方が国民健康保険に加入されている場合には、申告した株式譲渡所得の金額が国民健康保険料の計算に反映されますので、ご注意ください。なお、令和4年分(住民税では令和5年度)までは、源泉口座に係る譲渡損益につき所得税の確定申告をするが、住民税では申告不要を選択するこができることとされています。
ありがとうございます。住民税の申告不要というのがあったのですね。大変助かりました。

加門成昭
住民税において申告不要とするためには、所属自治体から納税通知書が発送される前に自治体に対して一定の手続きをする必要がありますので、ご留意ください。
ありがとうございました。大変助かりました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年12月25日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。