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私的年金の所得税について

一括払いの私的年金において、先に源泉徴収税額を先に徴収されていると思いますが、確定申告により帰ってくる事はあるのでしょうか?所得より所得から差し引かれる金額が大きい時は全額帰ってくるのは理解出来るのですが、所得から差し引かれる金額より所得が大きい時はどうなるのでしょうか?
もし、所得が大きい時でも、越えた金額に対して所得税がかかるので、源泉徴収額が全額では無いにしろ、帰ってくる事はあるのでしょうか? 

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一括払いの私的年金において、先に源泉徴収税額を先に徴収されていると思いますが、確定申告により帰ってくる事はあるのでしょうか?所得より所得から差し引かれる金額が大きい時は全額帰ってくるのは理解出来るのですが、所得から差し引かれる金額より所得が大きい時はどうなるのでしょうか?
もし、所得が大きい時でも、越えた金額に対して所得税がかかるので、源泉徴収額が全額では無いにしろ、帰ってくる事はあるのでしょうか? 



個人年金等の雑所得については
収入金額等 - その収入に係る掛金相当額 = 雑所得の金額
として計算います。

そして、その年の所得税の計算は簡単に記載すると

総所得金額 - 所得控除額 = 課税所得 × 税率 =所得税額 
納める税額は
上記の所得税額 - 税額控除 - 源泉徴収税額 = 納付税額

となります。

ご質問についてですが、
私的年金の所得をその年の他の所得と合算して、所得税を計算した後、その金額から、既に支払っている源泉徴収税額(すべての所得の)を控除しますので、所得控除額が多くて税額が発生しない場合等、全額又は一部の源泉徴収税額が帰ってくる可能性は有ります。
通常のその場合の申告の事を還付申告と呼びます。

では、参考までに。

本投稿は、2015年05月16日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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