競馬の払戻金の一時所得の計算について
競馬の払戻金の一時所得の計算式について質問です。
一時所得の式は、「(払戻金-当たり馬券購入額-50万円)÷2」だと思いますが
その、"当たり馬券購入額"の定義は次の①②のうちどうなりますでしょうか?
例えばですが、
「3連単1-2-3,1-2-4,1-2-5を各100万円計300万円」の馬券を1枚購入したとしまして、
結果が1-2-3だった場合、
"当たり馬券購入額"は、300万円となるのか(①)
あるいは、1-2-3にかかった100万円のみとなるのか(②)
①②どちらでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小川真文
国税庁から下記のお知らせがございますので参考にしてください。
国税庁からのお知らせ(国税庁ホームページより引用)
☆払戻⾦の支払を受けた方へ
競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻⾦は、一時所得として確定申告が必要となる場合があります
払戻⾦の支払を受けた場合には、次の事項をノートなどに控えてください
①開催日・開催場・レース
②払戻⾦に係る受取額
③払戻⾦に係る投票額
【記載例】
開催日 開催場 レース 受取額 投票額
12/23 ○○ 11R 2,000 1,000
(外れ投票分(払戻⾦のない投票)は受取額・投票額ともに計算に含みません。)
※国税庁ホームページにて、集計用のフォーマットを提供しています
※インターネット投票等の場合は、上記に相当する画面の写し等でも代用可
※投票額が分からない場合は、受取額とオッズなどから計算してください
☆払戻⾦に係る所得⾦額の計算⽅法
払戻⾦に係る⼀時所得の⾦額は、次の順序で計算します。
※ 外れ投票分(払戻⾦のない投票)は受取額・投票額ともに計算に含みません。
① 払戻⾦に係る年間受取額を計算する
② 払戻⾦に係る年間投票額を計算する
③ ①-②-50万円した⾦額を計算する
④ ③×1/2した⾦額を計算する
※上記④がプラスでない場合などについては、確定申告の必要はありません。
●ご不明な点やご質問は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※税務署の連絡先は国税庁HPをご覧ください。
この国税庁の説明では「レースの投票」を一つの単位としていますので、『「3連単1-2-3,1-2-4,1-2-5を各100万円計300万円」の馬券を1枚購入した』場合には「"当たり馬券購入額"は、300万円となる」①になるものと考えます。
とてもわかりやすく回答いただきありがとうございました!!
本投稿は、2023年01月14日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。