配偶者控除の要件で青色申告している人は該当する?
サイトで下記の様な文面を見かけました
配偶者控除の要件
配偶者控除を使うことのできる人は、その年の12月31日現在で以下の4つの要件すべてに当てはまる人が対象です。
青色申告者の事業専従者として1年間一度も給与の支払を受けていない、白色申告者の事業専従者でない (例えば個人事業主の夫などから給料を受けている妻のことなど)。
配偶者控除は、多分自分の収入に対しての所得控除だと思います
嫁を個人の駐車場の貸主として今後、年収288000円で青色申告控除100000万円を考えてます
(土地は祖母のもの)
この場合は、配偶者扶養の控除には該当しないのですか?
また、自分の年収は約500万ですが、嫁ではなく、私が駐車場貸主となった場合、所得は188000円増えますが、所得税はどのくらいかかりますか?(増えますか?)
税理士の回答

松本裕之
奥様の収入が駐車場の賃料のみで年間288,000円であれば、奥様は旦那様の配偶者控除の対象になります。(所得金額が380万円以下のため)
なお基本的に駐車場の土地所有者が貸主となりますのでご注意ください。
ありがとうございます
追記させてください
所得金額380万以下の為とは?
また、嫁の駐車場収入が288000円とすると、給与控除は650000円と基礎控除は380000円円から188000円を引いた残りの192000が、残りの控除額で間違いないですか?
それを超えなければ、配偶者扶養控除に該当すると思って間違いないでしょうか?
基本的には、土地所有者が貸主となるとありますが、例外はないですか?
本投稿は、2017年10月30日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。