非居住者の国内源泉所得について
日本と租税条約を締結している国に住みながら、日本企業と準委任の業務委託契約を締結した場合(業務内容は営業コンサルティング業務がメイン)、以下の国内源泉所得の範囲から、日本で所得税(20.42%)を納税する理解であっていますでしょうか。それとも、租税条約に関する届出書を提出して、住んでいる国の納税制度に従って納税となるのでしょうか。
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(10) 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの
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ご確認よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
上記には「国内において行う勤務(役務の提供)」とあります。
わざわざ日本に来て日本国内で役務の提供(業務委託)を行うのでしょうか。そうでなければ「国内源泉所得」に該当しないと思われますので、源泉課税されることはありません。居住国での税制に従うことになると思われます。
本投稿は、2023年02月03日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。