非居住者、国内源泉所得なしだが、国内の銀行に給与が入る場合は居住国に税金を納めるのか?
来年から非住居者となり、
ワーキングホリデーに行く国で
日本の企業からも業務委託を受けて、
仕事をすることになりました。
(ヨーロッパで日本と租税条約があります)
①日本に来日して役務をしているわけではないため、国内源泉所得にならず、日本で所得税の納税義務はないと思っていますが、あっていますでしょうか?
②業務委託費用は日本の銀行に入るのですが、こちらは居住国で税金を申請して、納めることになりますか?
③②がYESの場合(つまり、居住国で税金を納める場合)ワーホリをする居住国の方が税金が高いため、日本の税金を払いたいのですが、それは可能なのでしょうか?
④②がYESの場合、その国の銀行にお金が入っていないならば、金額は自己申告になるのでしょうか?
税理士の回答

①②あっています、③不可能です、④自己申告になります。
完結でクリアなご回答ありがとうございます。
自己申告の金額が正しいかは、日本側の企業が、私の分の税金を納めなくてもいいように申告する「租税条約に関する届出書」に基づく形でしょうか?

租税条約に関する届出書は非居住者であるあなたには関係ありません。あなたは日本と居住国の税務機関との情報交換協定のみ気にすればいいと思います。ただ情報交換協定の詳細は公開されていません。
本投稿は、2023年02月12日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。