不要品処分の生活動産と見做されるラインについて
コレクションの処分が生活動産と見做されるラインを知りたいです。
レトロゲームのコレクションをしているのですが集めている際にまとめ買い等で生じたダブりなどをフリマアプリで売ろうと思っています。
利益は年20万円の範囲に十分収まりそうなのですが売りたいソフトの数が大量にある上同一ソフトも何本もあるので数の問題で生活動産の処分として見做されるか不安です。
目的が不要品処分であっても生活動産の処分として見做されなくなるラインなどはあるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
基本的に、生活用動産とは、通常生活に必要な物という考え方なので、趣味の物は、基本的には、生活用動産には当たらないということになります。
大変わかりやすく迅速な回答ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2023年02月14日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。