国民年金の死亡一時金 未支給年金
国民年金の死亡一時金 未支給年金の税法上の取扱いについて教えてください。
税理士の回答

豊嶋彩子
国民年金の死亡一時金、未支給年金は、受取った遺族の方の一時所得となり、所得税が課税されます。
ただし、一時所得は50万円の特別控除がありますので、他の一時所得と合わせて50万円までなら非課税です。
明快なお答えありがとうございました。本当に感謝いたします。追加で申し訳けありませんが、死亡一時金について国民年金法15条の規定が気になるのですが関係ないですか。

豊嶋彩子
国民年金の死亡一時金については、国民年金法第52条に規定があり、「その者に遺族があるときに、その遺族に支給する」とありますので、遺族の方の所得となります。
大変良くわかりました。丁寧なご対応に感謝します。
本投稿は、2023年02月17日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。