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個人事業主の事業用車を個人の日常使用車に変更した場合の課税関係について

 個人事業主です。日常使用動産には、譲渡課税の問題は発生しないと聞いています。そこで以下についてお尋ねします。
 それまで事業用として車を使用していましたが、今般、事情により、当該車を事業用にすることを廃止して(つまり、その廃止月以降は減価償却費を計上しない)、100%日常使用(レジャー用ではありません)にする予定です。100%日常使用した後に、当該車を売却した場合には、売却により受け取った売却代金について、当該車の購入代金が1000万円以上であり、現時点で購入から約3年しか経過していませんので、売却代金は少なくとも50万円以上になると確実に予想されますが、私に譲渡課税の問題は発生しますでしょうか?
 仮に、上記売却代金について、譲渡課税の問題が発生する場合には、その譲渡課税を計算するときの「取得費」は、何を基準に算出したらよいでしょうか?
 また、上記の「日常使用」にしたこと、あるいは、「売却」したことによる消費税課税問題は発生しますでしょうか?

税理士の回答

所得税には棚卸資産以外の自家消費によるみなし譲渡の規定はありませんので、家事転用で譲渡所得は生じません。
但し、貴方が消費税の課税事業者であれば自家消費によるみなし譲渡となり、時価相当額で売却したものとして消費税の課税売上高になります。
時価の把握が困難であれば未償却残高が時価相当になります。
つまり家事転用により所得税は生じないが、消費税の課税事業者であれば自家消費として課税が生じるということです。

 お礼が遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。「つまり家事転用により所得税は生じない」との説明は理解できました。
 つきましては、家事転用自体の課税問題ではなく、転用後に当該車を(レジャーではなく)日常使用し、その状態での使用を数ヶ月続けた後に当該車を売却したときに、その「売却」について譲渡所得税の課税問題が発生することはありませんでしょうか? 前回の質問で記載した通り、売却金額は50万円以上になることは確実に予想されます。

追加のご質問は、当初のご質問に記載のない前提であり、譲渡所得を回避するために一旦生活用動産にするように読み取れます。
個人的見解となりますが、税務調査等で明らかに租税回避行為と認められれば譲渡所得を課される可能性はあると思いますので、税務署にご確認ください。

早速のご回答ありがとうございます。
租税回避意思はありませんでしたので、事前にご質問してよかったです。参考にいたします。お時間割いていただきありがとうございました。

本投稿は、2023年03月02日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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