勤労者から個人事業主になった場合の車両の費用(損金)化
今現在は勤め人(日当制、月16日勤務、厚生年金保険料支払い中)ですが、今、車を購入して、来年度以降、サラリーマンではなく、業務委託として仕事を受ける個人事業主となった場合、今購入した車を減価償却費として来年以降の個人事業主としての確定申告において損金処理化できますでしょうか?
税理士の回答

購入された車を事業で使用する場合、その使用割合に応じて減価償却費として、費用計上可能です。従って、プライベートでも使用する場合、減価償却費全額費用計上することは出来ません。
簡単ではありますが、質問の回答とさせていただきます。
西濱絢先生
早速のご回答、誠にありがとうございました。
大変参考になりました。
質問者
本投稿は、2017年11月20日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。