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ジュニアスポーツクラブのコーチ・会計係への毎月のお礼に対する処置

新年度に、ジュニアスポーツクラブ(非法人)の会計を任されるようになり、
収入→各メンバーより5000円/月徴収
支出→クラブ代表に10000円/月、コーチに2000円/月、会計係に3000円/月
を管理することになる見込みです。

この支出をする際、何か税務上での配慮が必要なのでしょうか?
(前任者は、そのまま現金を封筒に入れて渡していただけとのことです。)

税理士の回答

支出→クラブ代表に10000円/月、コーチに2000円/月、会計係に3000円/月
を管理することになる見込みです。

この支出をする際、何か税務上での配慮が必要なのでしょうか?
(前任者は、そのまま現金を封筒に入れて渡していただけとのことです。)


多分給料でしょうから、少額でも、源泉徴収をしてください。乙欄です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/02.htm


本投稿は、2023年03月27日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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