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永年勤続表彰の旅行補助について

弊社では永年勤続表彰者に旅行券を支給しております。
ただ、旅行券であると、特定の旅行会社でしか使用できず、本人にとっては不便なようで、結局「課税してください」と言われ、課税処理を支給から1年後に行っている状況です。

そこで、支給額を上限として事後精算としたいと考えております。
一旦旅行会社には本人が立替えてもらい、旅行券の時と同様に1年以内の旅行かつ報告書を提出してもらい、その領収書を確認した上で本人に現金を支給したいと考えています。
そのような運用でも非課税となるのでしょうか。

ご確認のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

永年勤続表彰者

の規定を変えてください。
表彰後1年かの間に旅行に言った場合には、上限・・・を記念品とする。
その場合には、領収書や計画書を必要とする。・・・など。
宜しくお願い致します。

ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、規定は変更する予定なのですが、上記のような内容を規定することにより、非課税として運用して問題ないでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

おっしゃる通り、規定は変更する予定なのですが、上記のような内容を規定することにより、非課税として運用して問題ないでしょうか。

社会通念上の範囲になると考えます。その考えでよいと考えます。

本投稿は、2023年04月17日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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