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譲渡所得税について

昭和61年に父から土地を1/2私、1/2母で贈与を受け
建物を私のローンで建てました(1800万円)。
昨年、母が亡くなりましたので、土地1/2を相続しました。
当該不動産を2000万円で売却をしますが、この場合に
譲渡所得税は発生するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご自宅を売却されたの言うのであれば、「居住用財を譲渡した場合のの3千万円の特別控除の特例」という規定が適用できるかもしれません。

この規定を使って申告をすれば、税金が0円になるかもしれません。

ありがとうございます。
母親が亡くなった後、空き家になっているのですが
その場合でも特別控除の適用は検討できるのでしょうか?
続けて申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。

この規定は、ご自身が所有し住んでいた家を売却した場合の特例です。

ご回答いただきありがとうございます。

お母さんが土地の1/2を所有されていたといたということであれば、「相続空き家の譲渡所得の特例」という規定が適用できるかもしれません。

特例については、様々な条件がありますので、税務署に特例が適用出来るか確認していただければと思います。

本投稿は、2023年05月15日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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