相続した金の売却
相続後3年10カ月以内の売却は所得税の減額があるとのことですが、例えば分かりやすく金のインゴットが3枚あるとして全部売る場合、一度に3枚売るより3年かけて年1回1枚ずつ売る方がトータルで税金は少なく済むのですか?
金価格の変動は分からないので3回とも全部同じ金額で売ったと仮定してください。
税理士の回答

池田康廣
租税特別措置法第39条についてのご質問だと思いますが、相続税の申告期限である被相続人の死亡の10ケ月後から3年以内に相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の計算上、被相続人の遺産に対して相続税が課税された場合、譲渡資産に対応する部分に対応する相続税額が取得費に加算され、必要経費として計上できるという制度です。
この譲渡所得については収入金額-必要経費-特別控除額(50万円が限度)で計算し、譲渡資産の所有期間が5年を超える場合は2分の1の金額(
5年以下の場合はその2分の1不可)を他の所得と合算して各種所得控除を控除した後、税率を適用して税額を算出します。
したがって、他の所得の金額により税額は変動することになります。
ありがとうございます。
他の所得金額が毎年変わらない場合、一度に売るのと3年に分けて売るのとではどちらの方が税金が低くなるのでしょうか。

池田康廣
3年に分けると金の譲渡に係る所得金額は低くなりますが、3年に分けた場合の所得金額に適用する税率と一度で譲渡した場合の所得金額に適用する税率が同じであれば合計の税額は変わりません。所得税は累進課税となっており、所得金額が高額になれば、それに並行して税率も高率になるしくみになっています。これを累進課税といいます。所得税の税率表を国税庁ホームページでご確認下さい。
本投稿は、2023年05月18日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。