長期アルバイトと短期アルバイトの掛け持ちについて
大学生です。現在1年ほど勤務している長期アルバイトY社と1ヵ月の短期アルバイトA社の掛け持ちをしようと思っています。扶養の範囲内に抑えようと思うのですが、今月の所得がY社から7万円程、A社から3万円程の給料を得る見込みです。そのため88000円を超えてしまいます。
1.扶養控除申告書は一か所でしか提出できないと聞きましが、短期アルバイトA社では扶養控除申告書を提出するべきではないのでしょうか?
2.88000円を超えると所得税が発生するそうですが、上記の場合、所得税はどうなるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
1.A社には扶養控除等申告書(1か所にしか提出できません)を提出できません。
2.Y社は、所得税が甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。A社は、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。
ご回答ありがとうございます。A社で支払った所得税は、年103万以下の場合、確定申告で返還されるという認識でよろしいでしょうか?

出澤信男
A社の乙蘭での所得税は、確定申告の対象になります。Y社の分と合わせて103万円以下であれば、確定申告において還付されます。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年05月19日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。