税理士ドットコム - 【譲渡所得税】マイホームを売ったときの特例の要件について - ➀買主が売主の配偶者・直系血族・内縁関係者・同族...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 【譲渡所得税】マイホームを売ったときの特例の要件について

【譲渡所得税】マイホームを売ったときの特例の要件について

マイホーム売却時の譲渡所得税の3000万円特別控除の要件について質問です。

①売主から見て兄弟の子供の配偶者(3親等)が買主になる場合は控除の要件にあてはまるでしょうか?生計が別で、同居もしておらず今後することもありません。国税庁のタックスアンサーでは下記のように記載がありました。


※売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。


②一筆の土地の上に2軒の家があり、登記も2軒に分かれている場合、構造上は内部で繋がっていて日常的に2軒両方で生活していても3000万円の控除は1軒分にしか適用できないのでしょうか?

③所有権が共有になっている場合でも3000万円の控除は適用可能でしょうか?


以上になります。
税務署の相談窓口やインターネットで調べたところ見解が分かれているようだったのでなるべく多くの専門家の意見を伺いたいと思いました。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

➀買主が売主の配偶者・直系血族・内縁関係者・同族法人でなければ、特例の適用は可能です。したがって、売主の兄弟の子(甥・姪)の配偶者であれば、直系血族ではありませんので、適用は可能です。
②両方の建物で生計を一としている場合は、2軒全体を譲渡すれば適用可です。1軒のみ譲渡した場合は一部分の譲渡となりますので、適用はありません。
③建物が共有となっている場合は、共有者全員が居住していれば、それぞれ
特別控除が適用できます。土地のみの所有者が居住している場合は建物の所有者と併せて3,000万円が限度となります。

池田 康廣様
ご回答を頂戴し誠にありがとうございました。

②のご回答について追加でお伺いしたいのですが、
土地の3/4と、建物の1軒と1/2軒を売主が所有し残りを兄弟(居住していない)が所有しています。今回は売主の持分のみを売却するので2軒全体の売却にはならず控除は1軒分にのみ適用されるという解釈でよろしいでしょうか?

あなたの持分だけでなく、ご兄弟の持分を含めて全部売却するのであれば、あなたの持分について特例が適用できます。ただし、2軒全体の家屋にあなたのご家族(同一世帯員)が居住していることが要件です。お兄さんの持分については特例の適用はありません。
 あなたの持分のみの譲渡では残念ながら一部分の譲渡となるため、特例は
適用となりません。

ご回答頂き誠にありがとうございました。
とてもわかり易いご説明で非常に助かります。

本投稿は、2023年05月23日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266