日本の企業に勤めながら海外リモートワークをする場合の住宅ローン・住民票について(ペアローン)
ペアローンで住宅ローン契約しております。
夫の海外赴任に帯同予定ですが、
日本の仕事を続け、日本に住民票を残し、日本に税金を納め続ける予定です。
銀行へ帯同し居住しなくなる旨、また、家を賃貸に出す旨伝えたところ、
海外転出届の提出が求められてしまいました。
住民票は残したままにし、日本の企業のリモートワークにて続けられたらと思っており、
海外転出届を一時的に発行し、銀行に提出の上、すぐに戻し、居住者登録をしようと思うのですが、
何か問題ありますでしょうか。
結果的に、銀行へは非居住者であると申請をし、
ますが、それ以降は日本で年末調整を行うので日本に住民票を戻します。
所得税法上、銀行にて顧客から預かっている預金の経理上の区分が必要らしく、非居住者としての手続きが必要であると説明があります。
非居住者であることの証明がその場での手続きのみの対応で問題ないか、ご相談させていただきたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
日本の企業に勤めていても、海外に居住している(日本に居住していない)のであれば、日本では「非居住者」となります。住民票の有無は「非居住者」の判定には影響ありません。
住民登録法によると、住民票とは「市町村においてその住民を登録することによつて、住民の居住関係を公証するもの」となっていますので、日本に居住もしていないのに住民登録をすることは出来ないということになっています。
また、居住者は居住国で申告納税することになりますが、日本の企業が相手であっても、リモートで居住国で仕事をしている場合には、日本で発生する所得ではありませんので、原則として日本では課税されません。仕事をしている居住国で課税されることになります。これを「国内源泉所得」といいます。
このようなことから、本来であれば、非居住者は日本国内に口座を開設することができないにもかかわらず、居住者から非居住者になった場合には、居住者とは別途管理する必要があり、このために、銀行が非居住者であることの証明(海外移転届)を求めているのです。
本投稿は、2023年05月27日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。