更正の請求について
個人事業主をしており廃業をしました。
先日、私に支払われていた報酬が手数料では無く交際費に該当するとなり、先方が税金を納める必要が発生しました。
その為、過去に遡り報酬の見直しを行い、報酬の半額を返金する事になりました。
その際、減った報酬に対して既に支払い済みの所得税は更正の請求を行えば計算し直して戻ってくるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
なぜ、返金するのか、わからない。
当社にとっては、
当期の問題ではないか・・・。
更生の問題ではないのでは・・・。
交際費とされるなら、そもそもの報酬はもっと低く設定したとの先方の言い分です。
返金しても減った分の報酬の税金は戻ってこないでしょうか。

竹中公剛
交際費とされるなら、そもそもの報酬はもっと低く設定したとの先方の言い分です。
向こう側の税務調査の対応にすぎません。
税務調査官の言い分に従っただけです。
返金しても減った分の報酬の税金は戻ってこないでしょうか。
無効の調査内容についての書類をすべていただいてください。
それを当方の税務署に持っていき、更正ができるかどうか・・・。
私は報酬の値引きに過ぎないと考えます。
値引きは、今期に起こったに過ぎない。今期は、事業をやめているので、
雑所得で、マイナスなので、当方の税金には影響がない。
ご回答頂きましてありがとうございます。
本投稿は、2023年05月31日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。