税理士ドットコム - 競輪アプリウィンチケットの所得税に関しまして。 - 国税OB税理士です。非課税というよりも、一時所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 競輪アプリウィンチケットの所得税に関しまして。

競輪アプリウィンチケットの所得税に関しまして。

競輪アプリウィンチケットの税金に関しまして2点質問があります。

ウィンチケットでは現金やペイペイでチャージをすると競輪に投票出来るポイントに変換されます。

気になっているのは、

・1レース投票する度に3%のポイント還元について

・キャンペーンで5000円以上チャージすると抽選でポイント還元された場合

この場合どちらも非課税になりますでしょうか?

お忙しい所申し訳ありませんが、回答いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
非課税というよりも、一時所得の対象と考えます。一般のジトは、一時所得の特別控除(50万円)があるので、通常は、税金の対象にならないと考えるべきでしょうか?

回答いただきましてありがとうございます。

一時所得なのは理解しましたが、

・1レース投票する度に3%のポイント還元された段階及び投票して的中しなかった場合は課税対象ではないという事で合っていますでしょうか?(ギャンブルは投票して的中した場合のみ課税対象になると聞いた事があります)

賞金は、当たった時に課税になります。
法人から無償で貰う=一時所得になります。
なので、話は違いますが、ふるさと納税の返礼品も一時所得の対象です。

回答いただきましてありがとうございます。

法人から無償で貰う=一時所得とありますが、今回の件は現金ではなくて投票に使用可能なポイントですので、競輪の投票が的中した時のポイント分だけ一時所得として考えれば良いという事で合っていますでしょうか?

当る当たらないに関わらず、いただけるのですよね。
勝ち負け関係なく、計算にいれます。

お忙しい中、回答いただきましてありがとうございました。

本投稿は、2023年06月05日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,881
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,637