2箇所での給与所得者の扶養控除等申告書について
「給与所得者の扶養控除等申告書」について教えてください。
私は夫の扶養に入ってる配偶者です。
年間の給与所得は100万円以内予定です。
今年2月〜6月までA社で短期派遣で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して働きました。
期間満了で6月末で契約終了予定です。
所得税は甲欄で計算されています。年末に源泉徴収票をもらう予定ですが、年末在籍してない者は年末調整はされないとのことです。
今年7月から10月まで別の派遣B社で新たに契約が決まりました。
B社入社時点でA社は契約が終了していることから、B社に「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出しても良いのでしょうか?
それともA社(7月以降はA社では働きません)にすでに今年分は提出しているので提出出来ずに、乙欄の所得税になりますか?
どちらも短期派遣なので別々に源泉徴収票貰って確定申告する予定です。
年間給与所得は103万未満なので所得税は返ってくることは理解しているのですが、乙欄で計算されると88000円未満も所得税引かれるので痛いなと、、質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします
税理士の回答

今年7月から10月まで別の派遣B社で新たに契約が決まりました。
B社入社時点でA社は契約が終了していることから、B社に「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出しても良いのでしょうか?
→はい。ご相談者様のご認識のとおり二重になりませんから、B社にご提出いただいて問題ございません。源泉の計算は甲欄になります。
お早い回答をありがとうございます!とても参考になりました。ありがとうございました!
本投稿は、2023年06月07日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。