国内企業と契約して海外居住の場合について
個人事業主で日本の企業と契約をし報酬を得て
居住地は海外にある場合、所得税は日本で支払うことは可能でしょうか。
国内源泉所得がある場合、日本で納税する必要があるということを見ました。
居住地が海外、契約は日本国内企業の場合、日本で税金を支払うとなると
何か手続きや条件があれば教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

加藤朋子
ご質問の内容を読む限り、日本に営業拠点を持っている訳ではなく海外からフルリモートで役務提供しているのであれば、その報酬に日本の所得税はかかりません(所得税法161条1項12号により)。日本国内に事務所などの営業拠点があると日本でも所得税を納める必要があります(所得税法161条1項1号)。
ただ、日本で所得税が課されなくても、原則的に居住国で課税対象になるのでお住いの国での手続きは必要になると思います。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2023年06月29日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。