空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例について、お聞きしたいです。
こんにちは。
現在、遺産分割協議中の者です。
被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例(3000万円の特別控除)について、先生方に以下の3点について教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
1.上記特例は、被相続人が親でなければ適用されないものではなく、伯母が被相続人で、その相続財産の家屋が条件に当てはまっていて売却する場合は適用されるのでしょうか?
2.令和5年度の税制改正がありましたが、上記特例の「相続日より起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しないと適用されない」という条件には変更がないままでしょうか?
3.期限までに空き家をとり壊して更地にしたが、売却するのは土地全部ではなく一部の場合でも、上記特例は適用されるのでしょうか?
以上です。
ぜひ教えていただきたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
① 問題なし。
② 変更なし。
③ 一部でも構いませんが、基本的に家があった位置を売却しないと適用がありません。
ご回答くださり、ありがとうございました。
ぜひ知りたいことでしたので非常に助かりました。心より感謝いたします。
本投稿は、2023年07月08日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。