二重課税と租税条約について
個人事業主でフィジー(非居住地)で年間数か月仕事をしてメインの収入を得ています、数年前よりフィジーで源泉(売り上げの15%)され税引き後の金額を受け取っています(フィジーの税務署の領収書はもらっています)
現在は税務署の指導により日本(居住地)での申告は売上全額を申告し源泉された15%全額を経費で計上する方法を取っており(外国税額控除制度は使用しておりません)、全世界所得課税と言う事のようなので日本国内の所得を合わせて経理及び申告をしてきております。
しかし、フィジーと日本の間には租税条約があります
フィジー側の税務署の主張としては自国で働いた分についてはフィジーに税金を支払ってくださいとのこと(自身受け入れることは出来ます)条約があってもここは動かないようです
問題は日本での租税条約がありますが税務処理をどのようになるかです、現在も税務署に問い合わせをしていますが明確な返答は得ていません
日本側が全世界所得課税を放棄し国内源泉所得のみに課税を行う立場(外国所得免税)をとれば話はシンプルで簡単なのですがどうもその様では無いようなのと何か書類提出や申告があれば可能なのか?それすも所管の税務署から返答は得ていません
自分なりに調べてみると二重課税の調整方法としてOECDモデルの考え方として、租税条約がある場合海外で生じた所得は「居住地国」「源泉地国」、どちらかの国のみの課税にする。
フィジーと日本の間で具体的にどのような租税条約を結んでいるのか調べることも出来ず、経理や申告は何が正解なのか知りたいと思い今回質問させていただきました。
もしかすると正解は無く税務署の判断によるものなのでしょうか?
税理士の回答
複雑、個別の問題になり、公開サイトでお答えしにくいですね。
フィジーとの租税条約は、現行の日英租税条約の改定前の旧租税条約が、6条、7条を除いて継続適用されています。ネットでも出てくるとは思います。
難しい内容なので、考え方だけお答えしますと、
個人の問題ですので、どちらが、居住地(国)か、ということです。
これは、それぞれの国がメルクマールを持ち、それぞれの国の税法で判断することができます。日本の税法で言えば、住所、1年以上継続した居所がある場所が国内であれば居住者である。ということになります。
まずは、どちらの国の居住者であるのかを、しっかり決めないといけないと思います。決めなければ、両方から居住者と言われてしまう可能性がある。
次に居住地が決まれば、居住地以外の国では、事業所を設けて事業をするだけになりますので、その事業に帰属する所得だけ申告すればよいということになり、その申告納税内容は、居住地の所得税申告で、精算的に総合課税して、外国税額控除をする、ということになると思います。
以上、考え方のみですが、おそらく他に応えられる人もいないと思いますのでお答えさせていただきました。
返答ありがとうございます。やはり難しい問題ですか?
居住国は地国日本
源泉地国はフィジー
これは動かないと思います、日本でも多少ですが収入がありますので
フィジーで源泉課税されるのはフィジーで働いた分のみでこれも変わりはありません
日本での申告の問題だけです、日本では総合課税をして外国額税控除これは現在その様にしています
二重課税排除の為には?と調べてみると調整法として
1、海外で生じた所得は「居住地国」「源泉地国」どちらかの国のみで課税する 要:租税条約
2、二重課税分はし固いのとしてダブっている課税分を差し引いてやる :外国税額控除
OECDモデルはこのようになっているのですが日本はフィジーとの租税条約を結んでいるににもかかわらず両国とも自国の主張(税法)で物事を行っていますので条約があってもなくても同じ状態のような気がしまして質問させて頂いた状態です。
色々知りたかったので他の方の考えも聞けましたので…ありがとうございます。
居住地国では、海外で獲得した所得も含めて、申告納税義務を負う、
これがスタンダードだと思います。
ですので、源泉地(ここではフィジーでしょうか)で、事業に対して所得課税が行われたら、フィジー所得を日本での申告所得に加算して、
フィジー所得税を外国税額控除で調整する。
日本は国内の所得税法そのものに、外国税額控除が定められていますから、条約を持ち出さなくても外国税額控除はできると思います。
条約が発動される典型的なケースとしては、日米などの先進国同士の場合には、例えばライセンスやロイヤルティなどの使用料が相手国に支払われるときは、源泉徴収課税を相互免税にして、経済を促進する形になっています。
お尋ねのような事業所得に関しては、昔も今も、変わらないですね。
現地国では事業に対して恒久的施設・PEとして納税義務を課して、居住地母国では、所得も取り込んだ上で、外国税額控除する。
と、書いてみましたが、未だにご質問者様の、本当に何がご質問なのか、ややピンときていません。お役に立ったようでしたら良かったです。
返答ありがとうございます
質問の趣旨がイマイチはっきりわからなかったようで、すみません。
外国税額控除方式、この申告方法が間違っているのではないか?と言うのが一番の疑問です。
この法式での申告では納得がいかなくて納得がいくまで調べてみる必要があると感じました
もちろん今まではこの方式で申告しています。
納得がいかないところとしましては、フィジーで得た収入に対して納税処理(フィジーで源泉)が終了しているにもかかわらず、日本でもう一度、納税申告処理をしなくてはならない、二重課税になっているとしか思えななくて
租税条約については良く解っていないのが現状でして、租税条約により「国外所得免除方式」が可能では?と…色々調べています(どうも無理なのかな?とも思っています)
2009年度の税制改正で「国外免除方式が導入された」との記述もありましたので該当するかどうか?
しかし、法人に関してのみの記述しか見つけることが出来なく、個人所得に関しては該当しない?など疑問があります
自分の仕事も条約の中にあるどのカテゴリーになるのかも正直良く解っていません
現地企業との契約で「技術提供、作業員の指導と教育」となりますがロイヤリティになるのかな?と思っています、日本の税務署の方も良く解らないみたいです
フィジー側では売り上げの15%(経費認めず)は確実に源泉されます、租税条約があっても今までと同じ
「外国税額控除方式」の申告方法しかないのでしょうか?が一番知りたいことです。
国外所得免除方式は、法人税の、つまり会社が、海外の子会社からの配当などを受ける際の制度ですね。
個人の所得税にはないと思います。
(大企業が海外に利益を残すのではなく、国内に還流させて、国内で投資に回させるための改正、と思います)
外国税額控除は、日本で納税すべき税から差し引くのですから、二重課税を排除するためのもので、二重課税ではありません。
お話の、従前の申告方法、間違っていないと思います。
居住地国では全世界、所得が発生した場所を問わず、日本で所得税を納税すべきという、日本の所得税法の取扱いは、知る限り、各国の所得税の取扱いと同じであり、では、現地国で課税された税金をどうするのか、ということに対する最も合理的な取扱いが外国税額控除、つまり日本で納税する所得税から、差し引いて、日本での所得税の納税額をその分減らす、ということですので、これ以上の合理的な調整方法はないと思います。
日本の居住者であって、国外所得については海外で現地の所得税を課税されているのだから、日本での申告には含めなくていいという取扱いはないのか、ということについては、ないですね。
現地が低税率国であった場合、それで日本での所得税の納税も済んでしまうことになれば、追加で日本の税率に足らない税額を納税しなくて住むのですから、それはそれで有利なのでしょうけれど。
日本の所得税ではそれは認めていない、ということで、他国もその部分はそんなに変わらないと思います。
以上、お答えとさせていただきます。お疲れ様です。
本投稿は、2017年12月20日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。