タイムスタンプが必要になるのはいつからですか
個人事業主です。来年(令和6年)納品予定で来年の所得税の対象になる仕事の発注書を今年受け取った場合、この発注書の保存にはタイムスタンプが必要ですか?
税理士の回答
タイムスタンプが必要になるのは、当該発注書をスキャナー保存する場合に限られ、スキャナー保存するかどうかは、任意となります。
従来通り、紙で保存が原則なので、紙で保存をすれば、上記のようなタイムスタンプなどの手続きは一切不要となります。
国税庁パンフレット「はじめませんか、書類のスキャナ保存」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf
本投稿は、2023年08月25日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。