給与所得以外の所得が20万円以下でも所得税申告していいのかどうか
一つの会社からのみ給与を貰っていて副業やってるサラリーマンです。
副業で雑所得が仮に一万円だけあった場合、所得税の申告は不要ですが住民税の申告は必要になると思います。
副業は赤字になることもあるので、ある年は住民税申告だけ、ある年は所得税申告必要、ある年は両方不要、というふうに毎年手続きがころころ変わるのがめんどくさいため、副業をやってる限りは、雑所得の金額に関わらず、20万円以下かどうかに関わらず、所得税の確定申告をすることで、住民税については考えなくてすむようにしたいと思っています。
①この場合、雑所得が一万円なので、給与所得以外の所得が20万円以下ですが、所得税の申告をすることは許されるのでしょうか。
また、申告することによる弊害は何かありますでしょうか。
②申告した場合は、給与所得については年末調整されてるので納付も還付も生じない、雑所得の一万円に対してだけ所得税の納付が追加で生じて、住民税の方も負担額が少し増える、ということであっていますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
①この場合、雑所得が一万円なので、給与所得以外の所得が20万円以下ですが、所得税の申告をすることは許されるのでしょうか。
もちろん良いです。
また、申告することによる弊害は何かありますでしょうか。
所得税は少し上がる
②申告した場合は、給与所得については年末調整されてるので納付も還付も生じない、雑所得の一万円に対してだけ所得税の納付が追加で生じて、住民税の方も負担額が少し増える、ということであっていますでしょうか?
その理解でよい
1万円のみではなく
給与所得+雑所得=の所得税から給与の所得税を引く=課税額
本投稿は、2023年08月27日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。