非居住者が日本で所得税を納めることについて
現在海外在住で、非居住者となります。
日本の企業と業務委託契約を交わし仕事を行っており、所得税を納めるため現地で申告する方法を調べていたのですが、外国人が自力で確定申告をする方法がなく、日本で確定申告をしようと考え始めました。
非居住者でも日本で確定申告をすることはできますか?
現地で確定申告をする方法がないために、日本で所得税を納めるといったことは認められますか?
報酬は20万円/月、日本円で日本口座に振り込まれています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
日本では、非居住者は「国内源泉所得」がある場合にのみ課税されます。よって、業務委託の作業を海外で行っていたのであれば、その居住地で課税されるべき問題であって、日本では課税されませんので、日本で所得税を納めることは認められません。これを認めることは、居住国の課税権の侵害に当たります。
「外国人が自力で確定申告をする方法がなく」とか「現地で確定申告をする方法がないために」とかは、あり得ないものと思われますが、現地の税務当局に聞けば、どのように対応すればいいか(課税対象なのか、どのように課税されるのか、など)はわかるはずです。
本投稿は、2023年09月06日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。