源泉所得税 非課税分を課税として給与計算していた時の処理
法人です。
従業員の給与の通勤手当の一部が本来非課税なところを課税として処理し、所得税を従来よりも多く徴収しておりました。その期間は約3年分となっております。
この場合、国税庁に還付処理などを行うことはできるのでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご教授の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
「源泉所得税の誤納額還付請求」という手続きを行うことになります。
これは、源泉徴収義務者が源泉所得税及び復興特別所得税を納付する際に誤って正当税額を超えて納付した場合に、その正当税額との差額(過誤納金といいます。)の還付を受けるために行う手続です。
5年間遡及して請求することができます。
「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」に
・還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し
・誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(源泉徴収簿の正誤両方など、通勤手当を課税したことがわかる帳簿書類)
を添付して、源泉所得税を納付した税務署に提出することになります。
本投稿は、2023年09月20日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。