事業所得について
今まで雇用関係があった会社と今年の6月から業務委託という契約に変わりました。
私の元々の理解が低かったので気づかなかったのですが、給与明細となるものが今月まで発行されており、所得税や健康保険料などの社会保険も支払いから控除されておりました。
こちらは支払い請求書は作成していたのですが、委託先会社の税理士からは所得税や健康保険料も今まで通り引いておいて大丈夫と言われておりましたが、この度不安になりこちらに質問させていただきます。
業務委託の支払いの場合はこちらが請求する請負費から先方が所得税なりを引いて支払うということは可能なのでしょうか?
またそのようなことが不可の場合は6月から現在までの対応はどうする対応がよろしいでしょか。
お手数ですが教えていただければ助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
業務受託ならふつうは所得税も社会保険料もひかれません。
あなたが自分で国保と国民年金にはいるのだとおもいます。
6月から引かれた税金と保険料は返してもらうのがいいとおもいます。
先方の税理士がいままでどおりでいいと言っているのは
税務署と年金事務所にはいままでどおりの雇用契約ですませようと
しているのかもしれません。受けないほうがいいです。
安島 様
ご回答いただきましてありがとうございます。
やはり普通ではないのですね。
6月からの税金、保険料の返還は通常どのような手続き・方法がありますでしょうか。
ご教授いただきますと助かります。
何卒、宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月06日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。