業務委託とアルバイトの掛け持ち
今、業務委託による家庭教師をしています。塾講師も9月までやってました。
家庭教師の方は現金で毎回受け取っており報酬の扱いになると思います。
塾講師の方は給料として口座に毎月振り込まれていました。
塾講師の方は9月までに合計20万稼ぎました。家庭教師は今、合計15万稼いでいます。
私は家庭教師であと何円ほど稼いだら親の扶養から外れてしまのでしょうか?
塾➕家庭教師で48万以上稼いで、かつ家庭教師で20万以上稼ぐと扶養が外れるのでしょうか?
よく分からないので回答よろしくお願いいたします
税理士の回答

豊嶋彩子
家庭教師の報酬は、収入-必要経費 で所得を計算します。一方、塾の講師の給与は課税収入-給与所得控除額で所得を計算します。塾の講師料の収入が20万円とすると、給与所得は 20万円-55万円=0 となります。
塾の給与がこれ以上増えなければ、家庭教師報酬の 収入-必要経費が合計48万円以下なら扶養となります。
ありがとうございます。このサイト(https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/49934/)に書いてあったのですが副業所得が20万を超えると確定申告が必要と書いてあるのですが、私は気にしないで良いのでしょうか?一応、塾でアルバイトしていたので、給与所得者という括りになるのかなと

豊嶋彩子
副業の所得が20万円超で確定申告必要なのはその通りなのですが、そもそも課税所得が48万円以下の場合は、確定申告をする必要がないということです。ただ、住民税の申告は必要になります。

豊嶋彩子
すみません、昨日の回答に訂正があります。課税所得が48万円以下、という部分ですが、言い間違えてしまいました。課税所得が0円(合計所得金額が48万円以下)なら確定申告の必要がありません。
お詫びして訂正いたします。
本投稿は、2023年10月16日 05時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。