扶養控除等申告書の重複について
私は、大学生でアルバイトを掛け持ちしています。年間での収入は、103万円を超えません。扶養控除等申告書を2つの勤務先に提出しています。そうすることによって、どちらの勤務先でも月額8万8,000円まで源泉徴収をされないというメリットがあると考えています。片方にしか出していないと、もう一方の勤務先では乙欄での源泉徴収となってしまい、給料日にもらえる額が減る上、そのお金を還付してもらうのに確定申告が必要となります。こちらの考えとしては、所得税がかかる額の収入を得ていないうえ、どちらの勤務先でも年末調整が必要な必要な収入を得た月がないので、税制上問題はないのではないのかと考えております。しかし、これが法律上問題があるのであればどちらかの勤務先に申告書の取り下げをお願いして、来年に確定申告を行おうと考えております。なので、法律上問題がある点があれば教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。至急にどちらかを取り下げなければなりません。
本投稿は、2023年10月16日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。