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海外居住(台湾)時の所得を証券会社(米国)で投資を行い、帰国時に精算する場合の取り扱いついて

<背景>
2019年頃まで台湾在住で台湾ドルで給与を受け取っており、米国の証券会社で米ドルで運用していたのですが、一旦精算して日本の銀行に送金することを検討しております。その際、含み損になっている株式売買損益がマイナス70万程度あり、為替損益がプラス70万円程度になるので、できる限り円安による為替損益で株式運用の損失を相殺できればと考えています。

<質問>
1、そもそもこのような相殺をすることは可能なのでしょうか?
2、為替差益の計算方法は、2019年当時の台湾ドル→米ドル→日本円全ての差益を計算すべきなのでしょうか?それとも単純に米ドル→日本円の差益を計算すべきでしょうか?
3、仮に国内の米ドル口座に米ドルのまま送金した場合、為替差益の分は所得として加味しなくて良い理解で良いでしょうか?(元々が台湾ドルのため)

税理士の回答

1 為替差益は雑所得で、株の売却益は分離課税の譲渡所得なので相殺はできないとおもいます。
2 台湾→アメリカは非居住者の海外源泉所得だとおもうので考えなくていいと思います。アメリカ→日本だけ考えればいいのではないですか。私見です。
3 普通預金→普通預金は利益を認識しなくて、定期預金→普通預金は認識するそうです。あなたの場合はどうなのでしょうか。自分で判断してください。

ご返答ありがとうございます。

3 普通預金→普通預金は利益を認識しなくて、定期預金→普通預金は認識するそうです。あなたの場合はどうなのでしょうか。自分で判断してください。
>証券会社の口座にある資金については、普通預金並みの利子以下であれば普通預金と同様の扱いになるということなのですかね。

これらの回答を踏まえますと、一旦雑所得が年間20万円程度になる資金を移動するのが得策なのかなと思いました。米国口座発行のデビットカード等を利用して消費しても為替差益からの雑所得に認識されるのでしょうか?節税にあたり、何かもっと良い方法があれば良いのですが。

預金の種類が違うと為替損益を認識するみたいです。

証券会社の預り金と銀行の普通預金ということなら

まあ一緒ということでもいいようにもおもいます。

アメリカの証券会社にある資産も日本の居住者になってから

資産の内容をかえるとそれはそのときに日本の為替差益になるとおもいます。

本投稿は、2023年10月28日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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