(農地の低価売買)売り手側の所得税について
【背景】
田んぼを、親族ではない個人に譲渡しようと考えています。相続をした土地なのですが、相続時の評価額が90万円で、10万円の対価をもらい譲渡したいと考えております。
なお、相続時の評価額(時価)は、路線化方式では宅地造成費によりマイナス評価になるので、倍率方式で計算しております(その計算方法で90万円という評価)。
評価額は、相続時と現在も同じという仮定で質問致します。
【質問】
この取引を行った際に、土地を渡すこちら側の所得税は、対価の10万円にかかるという理解でよろしいでしょうか?
所得税法59条のみなし譲渡は個人間取引では適用しないと思いますので、時価の90万円にかかるのではないと理解しております。
こちらの理解で間違いないかご教示いただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

河鍋優寛
下記回答いたします。
この取引を行った際に、土地を渡すこちら側の所得税は、対価の10万円にかかるという理解でよろしいでしょうか?
所得税法59条のみなし譲渡は個人間取引では適用しないと思いますので、時価の90万円にかかるのではないと理解しております。
こちらの理解で間違いないかご教示いただきたいです。
ご認識のとおり、個人→個人の低額譲渡については所得税法第59条では、「著しく低い価額で売却した場合の損失はないものとみなされる」規定しかありませんので、通常の所得税が課税されます。
よって、対価の10万円に対して課税されるというご理解で差し支えないと考えます。
ご参考に宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月12日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。