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(農地の低価売買)売り手側の所得税について


【背景】
 田んぼを、親族ではない個人に譲渡しようと考えています。相続をした土地なのですが、相続時の評価額が90万円で、10万円の対価をもらい譲渡したいと考えております。
 なお、相続時の評価額(時価)は、路線化方式では宅地造成費によりマイナス評価になるので、倍率方式で計算しております(その計算方法で90万円という評価)。
 評価額は、相続時と現在も同じという仮定で質問致します。

【質問】
 この取引を行った際に、土地を渡すこちら側の所得税は、対価の10万円にかかるという理解でよろしいでしょうか?
 所得税法59条のみなし譲渡は個人間取引では適用しないと思いますので、時価の90万円にかかるのではないと理解しております。
 こちらの理解で間違いないかご教示いただきたいです。

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

下記回答いたします。

この取引を行った際に、土地を渡すこちら側の所得税は、対価の10万円にかかるという理解でよろしいでしょうか?
 所得税法59条のみなし譲渡は個人間取引では適用しないと思いますので、時価の90万円にかかるのではないと理解しております。
 こちらの理解で間違いないかご教示いただきたいです。


ご認識のとおり、個人→個人の低額譲渡については所得税法第59条では、「著しく低い価額で売却した場合の損失はないものとみなされる」規定しかありませんので、通常の所得税が課税されます。
よって、対価の10万円に対して課税されるというご理解で差し支えないと考えます。

ご参考に宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年11月12日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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