個人事業主は源泉所得税の納期の特例を受けられますか?
私は個人事業主で、主な業務は動画編集とサムネイル制作です。源泉徴収が必要な業務が一部あり、毎月10日に源泉所得税を納付するのは煩雑ですので、納期の特例を申請したいと考えています。特に、源泉所得税が必要なのはサムネイル制作を外注する際です。サムネイル制作は「所得税法第204条第1項」に該当する報酬になり、そのため源泉徴収が必要です。
報酬を支払う対象者は10人未満で、私のビジネスには従業員は含まれていません。
税理士の回答
私のビジネスには従業員は含まれていません。
→従業員はおらず、貴方一人ということですか?
そうであれば、源泉徴収対象の支払いがある以前に貴方は源泉徴収義務者ではありません。
以下の、源泉徴収義務者となる者の中段のまた、・・・以下をお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
本投稿は、2023年11月15日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。