FX取引の区分について
プロップファームへFXトレード技術を提供することによって報酬を得るプロップトレーダーの場合、FX利益ではなく技術提供であるため税金が違ってくる、と聞いたが本当か、その場合、どのような節税対策があるのか知りたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

FXは先物取引等に該当し分離課税です。
技術提供の報酬は事業所得であったりその他の雑所得であるので、総合課税です(つまり累進課税です)ので、税金は異なってきます。
節税対策としては、FXは取引の売った金額から買った金額と売買に関してかかった経費なので、節税もなにもないと思います、技術提供の報酬は、事業所得でよく言われている節税方法はそのままそこにも該当するということになってくると思います。
それでは所得税では総合課税で確定申告をし、住民税では申告不要を選択するといいでしょうか?

所得税で総合課税をとるか分離課税をとるかは選択ではありません。
それが選択できるのは株の取引きの話です。
そして、住民税では申告不要を選択することもできません、それも株の取引きで特定口座の源泉徴収ありを選択した場合の話です。FXや報酬は利益がでていれば申告してください。
本投稿は、2023年11月15日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。