大学4年の1,2,3月は所得制限あるのでしょうか?
私は大学4年生で、2024年4月から就職します。
2023年(2022年12月〜2023年11月に働いた分)の所得は103万以下になりそうです。
質問なのですが、2023年12月、2024年1月、2月、3月は制限なしにアルバイトで稼いでもいいのでしょうか?
来年度から就職するとはいえ、社会保険料を払わないために、月に10.8万円を越えないほうがよいのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
2023年12月、2024年1月、2月、3月は制限なしにアルバイトで稼いでもいいのでしょうか?
来年度から就職するとはいえ、社会保険料を払わないために、月に10.8万円を越えないほうがよいのでしょうか?
⇒ 社会保険は「今後、年間130万円以上の収入」が見込まれるときから扶養から外れると聞いていますので、就職するまで扶養に入る場合は、月額の収入も10.8万円は超えないようにした方が良いと思います。
なお、「社会保険」は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では一般的な話しかできません。
詳細な判断は、親御様の会社で加入している組合の担当者にご確認ください。
蛇足ですが
2023年の「所得が103万円以下」ということですが、給与収入が103万円以下に記載誤りでよろしいでしょうか。
税務上は「暦年」の年間の合計所得金額48万円以下が扶養の要件となります。
給与所得では「給与所得控除額が少なくとも55万円あるため「給与収入が年間103万円以下」の場合、合計所得金額が48万円以下となり扶養に入ることになります。
しかし、社会保険は「今後、年間に130万円以上の収入を得る見込みか否か」での判断と聞いています。
給与収入が103万円です!
とてもわかりやすく説明していただきありがとうございます。
仮に就職するまでの12,1,2,3月に月々10.8万円以上稼いで、社会保険を払わなければいけなくなった場合、いつ頃払うのでしょうか??

米森まつ美
最初に、親御様の健康保険組合から書類を頂いて(扶養者でなくなった届け出を提出します)、その書類を元に市区町村の窓口に行き「国民健康保険」に加入します。
納付書は後日送られてきますので納付します。
なお、就職時に再度「国民健康保険の脱退」をして、就職先の保険組合に入るという流れと聞いています。
具体的な書類や、どのタイミングで外すための手続きをとる必要があるかは、専門外のためお許しください。
最初に親御様の加入している健康保険組合に確認してもらうことをお勧めいたします。
本投稿は、2023年11月20日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。