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経済的利益、全部を厳密に申告しなくてもかまわない?

所得税には少額不追求という概念があるようですがこれは街角で配られる無料のティッシュのような細かいものまで、納税者が得る全ての経済的利益を1円単位で厳密に申告しなくても問題ないということなのでしょうか?

税理士の回答

所得税でいう「少額不追及」という考え方は、給与等に係る経済的利益について、所得税基本通達で「次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。」としてあえて課税しない経済的利益を例示しているのに過ぎません。なお、「少額不追及」についての規定はこれ以外にありません。
これを「少額だから課税されない」と拡大解釈されてしまっているのが実情です。

ですので、納税者が得る全ての経済的利益はたとえ1円であっても課税対象にはなるというのが理論構成となります。
ただし、事務上は、徴税コストを考えると、わずかな課税漏れまで税務署が課税処分することは現実的ではありません。このことによって、納税者有利に取り扱う実態が定着してしまっていると考えるのが自然だと思われます。
これと上記の「少額不追及」の規定を混同してしまっているものと考えられます。

土師先生
ご回答いただきありがとうございます。
経済的利益に関してですが見たり聴いたりしただけで(一時)所得の中に計上されるようなケースはありうるでしょうか?
例えば有償で見れるアニメを海賊版だと知らずに無償で見た
有償の曲を無償で聴いたなどです

無償で利用しているものは、理論的には経済的利益の享受として一時所得や雑所得になります。
ただし、少額であるため現実的には課税されてことはありません(少額不追及ではないことは先ほど述べた通りです)。

つまり見たり聴いたりしただけで一時所得が増える可能性が理論的にはあるということですか?

何かを見たり聴いたりしただけで経済的利益を享受したことになるのかということです。

本来無料のものと一般的に有料であるが無償となっているものの2通りあります。
本来無料のものは経済的利益を享受してもそもそも0円ですから、課税すべき所得は生じません。
よって、一般的に有料であるが無償となっているものについてのみ、経済的利益が課税されるという理論になります。

つまりニコニコ動画などで有償の物が無償で公開されている場合それを見ただけで経済的利益が課税されるということですか?

前に別の先生に聞いた際には見たり聴いたりしただけでは経済的利益を支配したことにならないため課税されないと伺ったのですがどうなのでしょうか?

例え学校の学祭などでアニメや映画の上映会が行われていてそれを見た場合
無償で本来は有償である映画やアニメを見たとして経済的利益が増えた(一時所得が増えた)ことになるのでしょうか?

学祭では、そもそも一般的に無償公開しているものです(有料のイベントを除く)。実行委員会が負担しているであろう著作権使用料を絡めて理論構成すると経済的利益があるということにはなりますが。

本来有償であるにもかかわらず、無償で提供を受けた場合に経済的利益を享受したと考えます。つまり、支払わなければならない費用を支払わなくて済んだというのが利益です。
そもそも無償であるものを見たり聞いたりしただけでは経済的利益は発生しません。

つまり海賊版の視聴などは本来支払わなければならない費用を支払なくて済んだとして経済的利益を享受したことになるのでしょうか?

他に友達の家でアニメや映画などを無償で見た際も無償で経済的利益を享受したことになるのでしょうか?

経済的価値観が全く理解できていないと思われるので、個々の事例を聞くしかなくなっており、きりがない状態に状態になっています。
大学の租税法の理論かと思われるので、大学の教授に聞けばいいかと思いますが。

私の理解が及ばなかったようで申し訳ございません。
では経済的利益とはどういうものなのでしょうか?
無料のものを有償で享受するのが私の理解なのですが。

私が挙げた事例は経済的利益に当てはまらないのでしょうか?

経済的利益とは、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」と所得税で定義されています。つまり、金銭以外の形で得られる利益です。
そこで、経済的利益が課税上問題となるのは本来有償であるものを無償で得た場合です。有料か無料かどうかとは観点が異なります(有料無料という観点で物事を考えているから、この理論がわからなくなっているのだと思われます)。

例えば、高速道路と対比すると公共道路(国道や市道など)を利用することも経済的利益です。ただ、公共道路は誰でも無償で利用できますよね(国民はただで公共道路を利用できる権利を持っています)。だからといって、これを経済的利益だとして課税できますかということです。経済的利益だから課税すべきだというのであれば国民全員が課税されることになります。
逆に、何らかの方法で一個人が高速道路を無料で利用できた場合、この価値の方こそ課税すべきであるとは思いませんか。
そのような考え方を以って経済的利益の課税関係を判断すべきであって、その考え方がないから個々の事例が判断できない結果に陥っていると思われます。
経済的利益はすべてがすべてを課税すべきだといことではないということはこれまで述べてきたとおりです。

これまで挙げてきた事例が経済的利益の享受となるかどうか、さらに課税対象となるかどうかは自分で理論構成を固めてからにする必要があると感じます。(こういう理由で経済的利益に該当するのだという根拠を以って、質問すべきだということです。)
そうでないと、これまでのように結果だけ聞いても理解が追い付かず、次から次へと個別事例を挙げて質問するスパイラルに陥ってしまっている状況だと感じます。

わかりました。
ちょっと混乱していたようです。
では最後に高速道路の事例と同じように海賊版の視聴が経済的利益として課税されうるかどうかについてだけ意見を伺いたいです。
私ニコニコ動画が好きなんですがうっかり海賊版を見てしまったときに視聴するだけで一時所得が増えるんじゃないかと怖くて...

本来は有償であるものを無償で見たならテレビの音楽番組なんかも経済的利益にならないのでしょうか?
CDでは有償の曲をテレビでは無償で聴いてるわけですから。

怖いんです
テレビで映画を無料で見たら経済的利益になるとか
アニメをニコニコ動画で無料で見たら経済的になるとか
色々不安になって身の回りの全てが経済的利益になるんじゃないかって

とりあえず海賊版の件も含めて見たり聴いたりしただけで経済的利益を得たと認定される可能性があるかについて教えてください

やっぱり納得できません。
友達の家に行ったときに映画やアニメを一緒に見たら本来は有償である映画をアニメを無償で享受したとして課税対象になるのですか?
「本来は有償であるものを無償で享受した」とはどういうことなのでしょうか?

本投稿は、2023年11月22日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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