後期高齢者医療保険料と源泉所得税の取扱いについて
源泉所得税の計算に関しまして質問です。
今期、法人役員が75歳になり後期高齢者医療保険料を払うこと
になりました。
今までは給与額面から社会保険料控除後の残額で源泉所得税
の計算をしておりましたが、後期高齢者医療保険に切り替わった場合は
どのように計算すればよろしいのでしょうか?
計算の際は社会保険料は0として考えればよろしいのでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
後期高齢者医療保険は給与から天引きする必要はありませんので、給与計算の際は社会保険料は0として計算すれば問題ございません。
本投稿は、2023年11月29日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。