払込免除になった学資保険。据置給付金を受け取った場合の確定申告は必要ですか?
払込免除になった学資保険があります。据置していた祝い金の一部を受け取った場合、確定申告は必要ですか?契約者と受取人は同一人物です。
税理士の回答

受け取った金額のうち、元本部分と配当部分の計算書が送られてきます。
その配当部分が一次所得に該当します。
一次所得は、50万円を引いて2分の1が所得(課税対象額)とされますので、その金額に達しなければ、確定申告をしなくて構いません。
本投稿は、2023年12月03日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。