仮想通貨の税金についてです。名義人が違うが実際の中は同一人物の場合。
質問失礼致します。
姉の名義で仮想通貨サイトA内に入金した25万円で購入したビットコインが100万円になりました。
その後間違えて利確してしまいましたがすぐに買い戻しました。
ビット→円→ビットみたいな感じです。
その後サイトAから私のサイトBへと100万円分のビットコインを送金しました。
しかしサイトAの名義人は姉なのですが、実際に使用していたのは私で、しかも最初に入金した25万円は、私の銀行口座からの振り込みです。
このケースの場合に税金を払うのは誰なのでしょか?
また何円分の税金が発生するのか教えて頂けると幸いです。
大変困っていまして、宜しくお願い致します。
(補足)
サイトA→名義人は姉、運営者と入金者は私
サイトB→名義人も運営者も私です。
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
実質所得者課税の原則により、納税義務者はご質問者様になります。(お姉さまは単なる名義人という取扱い)
雑所得の課税所得金額はビット→円の利益確定(売却)時の100万円-25万円=75万円、仮想通貨の雑所得は総合課税ですので、他の所得と合算した所得に対して所得税が課されますので、ご記載の情報だけでは税額はわかりません。
本投稿は、2021年02月23日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。