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母子家庭の学生アルバイトが103万円超えそうです。

突然の質問失礼いたします。
私は離婚して、子供3人(大学生1人と小学生2人)
を育てています。
寡婦制度を利用して総支給の年収が150万ほどの非課税世帯です。

今回ご相談させていただきたいのは、
大学生の子がアルバイトの収入が103万円を
超えてしまいそうです。

扶養控除内で収入を得る予定だったのですが、
3つかけもちをしているのですが、扶養控除申請書を提出できるのが1つだけだったので、
他の2つのバイト先では所得税が多く引かれてています。
まだ源泉徴収書はもらっていませんが、総支給額を足すと103万円を超えてしまいそうです。

確定申告をして払いすぎた所得税は
返ってくると知ったのですが、住民税などの算定に関わってくるであろう総支給の額面も
かわりますでしょうか。

また、子供が103万円を超えてしまったら
私自身の税負担はどのように変化しますでしょうか。

無知なうえに、わかりにくい文章で失礼いたしました。ご教授願います。

税理士の回答

1.お子さんの年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。年収が150万円であれば、昨年まで課税所得金額は0であったのが、今年は課税所得が20万円(所得税1万円、住民税2万円)ほど出ると予想されます。
2.お子さんは確定申告が必要になります。還付された所得税は給与収入にはなりません。

ご返答ありがとうございます。
とにかく超えてしまうと特定扶養控除が
受けられなくなるのですね。

それと、もう一点詳しくお聞かせいただきたいのですが、
かけもちのアルバイト先には扶養控除申告書を提出していないので、給料に対して所得税が多く引かれているのを、確定申告するということですよね。
その時に修正されて103万円以内に収まれば、
来年度も非課税世帯の区分になるのでしょうか。

よろしくおねがいいたします。

確定申告についてはご理解の通りになります。なお、所得税の還付により給与収入が変わることはないです。

ありがとうございます。
次年度はもう、しょうがないような気がしてきました。
来年度は気をつけたいと思います。

本投稿は、2023年12月07日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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