保険満期の税金計算
年金保険の満期に伴い一括で受け取ろうと考えていますが、税金の計算は
受取額−もともとの経費−50万➗2=課税対象額なのは理解したのですが、その後基礎控除48万円は引けるのでしょうか?
現在専業主婦です。よろしくお願いします。
税理士の回答

奥村瑞樹
ご記載いただきましたとおり、基礎控除48万円を引くことが可能です。
したがいまして、下記の計算式が48万円を超える場合は確定申告が必要になります。
(保険金受取額 - 払い込み金額 - 特別控除50万) ÷2 = 一時所得
簡潔にご回答頂きまして、ありがとうございました。もやもやがスッキリしました。もう一つお伺いできればと思うのですが、よくネット上にある情報には、20万円以上の一次所得があれば、確定申告必要と書かれているのはどうしてなのでしょうか?所得税は、48万以上、住民税は43万以上で確定申告すれば大丈夫と考えてよろしいでしょうか?

奥村瑞樹
20万円以上の一次所得があれば、確定申告必要と書かれているのはどうしてなのでしょうか?
20万円以上の一時所得があれば確定申告が必要と書かれているのは、「給与の他に」という文言がありませんでしょうか。
下記の国税庁HPの①(2)の記載に該当し、この場合ですと一時所得に限らず給与以外で20万以上の所得があれば確定申告が必要です。
一方で、ご相談者様は専業主婦であり他の所得がございませんので、基礎控除の48万を全額一時所得の課税金額から控除することができます。
結果として所得ゼロ=確定申告不要となるわけです。
所得税は、48万以上、住民税は43万以上で確定申告すれば大丈夫と考えてよろしいでしょうか?
ご認識のとおりです。
(参考:国税庁HP)
確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/01/1_06.htm
またまたスッキリする回答に感謝します。理解しました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月07日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。