年の途中で法人化する際の源泉徴収
今個人事業主でパーソナルジムをしています。
ある法人(以下、A法人)と法人契約で、パーソナルレッスンをする契約をしており、来年分を今年に一括で払いたいと申し出がありました。スポーツ指導ということで、今年の分は源泉徴収をして請求書を発行しています。そこで質問です。
来年の5月には法人化を予定しています。(大きな仕事が決まりそうなので)今一括で請求書を源泉徴収して発行してしまった場合、源泉徴収分マイナスとなります。法人と法人の間では、源泉徴収はいらないと思うのですが、年の途中で法人化した場合、このA社の請求書は源泉徴収するべきなのか、不明です。どのように請求書発行するのがいいのでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
どのように請求書発行するのがいいのでしょうか?
ご記載いただきましたとおり、法人と法人の間は源泉徴収は不要となります。
そのため、1年分の報酬を月額換算し、法人化するまでの月数分は源泉徴収あり、法人化してからの月数分は源泉徴収なしという請求をされてはいかがでしょうか。
分けて請求ということですね。そちらで対応してみます。ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月07日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。