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不動産売却時の3000万円控除の要件

居住しなくなった戸建の不動産売却に関する、3000万円控除の適用要件について知りたいです。

•今年の年末が居住しなくなって3年
•現在売却活動をしており売買契約を年内締結予定
※締結までしかできず入金などは来年


この条件において、3000万控除は適用されますか?

税理士の回答

住まなくなったのが3年前の1月2日以降であれば、年内の契約ベースを選択して、令和5年分として申告すること。
一時的な住まいや仮住まいでないこと。
住まい専用でない場合には床面積按分。
買主が他人であること。
3年内に居住用の特例を受けていないこと。
以上で特例が受けられます。

ありがとうございます
売買契約締結の段階でも3000万の控除が受けられるのですね。

令和5年分として申告した後に、買主側の何らかの事情で契約破棄となった場合、申告をし直す形となりますか?

税額が減額になる場合には、更正の請求ができます。

本投稿は、2023年12月16日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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