不動産売却時の3000万円控除の要件
居住しなくなった戸建の不動産売却に関する、3000万円控除の適用要件について知りたいです。
•今年の年末が居住しなくなって3年
•現在売却活動をしており売買契約を年内締結予定
※締結までしかできず入金などは来年
この条件において、3000万控除は適用されますか?
税理士の回答

鎌田浩司
住まなくなったのが3年前の1月2日以降であれば、年内の契約ベースを選択して、令和5年分として申告すること。
一時的な住まいや仮住まいでないこと。
住まい専用でない場合には床面積按分。
買主が他人であること。
3年内に居住用の特例を受けていないこと。
以上で特例が受けられます。
ありがとうございます
売買契約締結の段階でも3000万の控除が受けられるのですね。
令和5年分として申告した後に、買主側の何らかの事情で契約破棄となった場合、申告をし直す形となりますか?

鎌田浩司
税額が減額になる場合には、更正の請求ができます。
本投稿は、2023年12月16日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。