扶養控除と所得税について
今、バイトをかけ持ちしてる高校三年生です。自宅学習期間も入り、時間に余裕もあるのでバイトを以前よりしてるのですが、シフトを組んでいるとどうしても88000円を超えてしまいます。片方のバイトは交通費が500円(一日)出ており、出勤回数が多くなることで給料がかさんで思うように働けないです。知恵袋で調べたら交通費非課税になってたら交通費抜いて88000円超えたら所得税払わないといけないと出てきましたが、正直所詮知恵袋なので鵜呑みにしてはいけないと思い相談させて頂きました。あまりやりすぎると扶養控除にも響くのでそれだけは避けたいです。あと、88000円超える場合は様々なケースが考えられると思いますが片方のバイトが6万程度でもうひとつのバイトが3万程度の収入だった場合どっちから所得税が引かれますか?
税理士の回答

出澤信男
1か所(収入の多い方)のバイト先に扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出していれば甲欄(月88,000円未満は非課税)になります。扶養控除等申告書を提出できない方は、乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)になります。
それは交通費を入れて8万8000円ということですか?
本投稿は、2023年12月26日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。