源泉ありの特定口座で納めた税金の還付について
育休中に源泉徴収ありの特定口座にて、株で30万円の利益がありました。
税金はすでに徴収されていますが、確定申告を行うことで税金の還付があるという認識であっていますでしょうか?(基礎控除48万を使って)
育休中の収入はありません。
税理士の回答

加門成昭
株式譲渡益30万円以外に所得がなければ、ご認識のとおりです。確定申告することで基礎控除を適用し、課税所得が零となりますので、源泉税額が還付されます。
回答ありがとうございます。株式譲渡益以外の所得はありませんので確定申告します。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年01月04日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。