甲乙を変更した後と、変更前の所得税の扱いについて
現在アルバイトを掛け持ちしているものです。
去年の7月頃から初めて掛け持ちをし始めて、9月ごろ頃に年末調整の話題が出始めたぐらいに改めて調べ物をしている際、掛け持ち(副業)は乙欄で扱うという話を見かけて、不安になり自身の情報確認をしたら案の定甲で登録をしてしまっていました。
会社のシステム上、情報等はインターネットの方で変更申請をするような形だったのですぐさま申請をして、11月給与からはしっかり所得税が引かれるようになりました。
ただ、それ以前甲で受け取っていた給与分がどのような扱いになるのか全くわからず、先日受け取った源泉徴収票を見て、変更前の3ヶ月分は特に改めて所得税が引かれてたりはせず、どうすればいいか困っている状態です。
確定申告も控えているため、甲乙変更の経緯を改めて説明して正しく徴収してもらったものを…とも考えたのですが、源泉徴収票を直せるものかも分からず、また出来てもどれぐらい時間を要するのかも分からず…
一応自身で3ヶ月分それぞれの所得税の算出はしましたが、やはり一度上の方に相談するべきでしょうか?
税理士の回答
奥村瑞樹
一応自身で3ヶ月分それぞれの所得税の算出はしましたが、やはり一度上の方に相談するべきでしょうか?
現在は適切な乙に変更されているということですので、特段相談(源泉徴収をやり直してもらう)は不要かと思います。
源泉徴収が誤っていたとしても、確定申告をする際に適切な税額が計算されますので、その際に納付することになるからです。
なるほど、申告する際に適切な額が計算されるのですね。ずっとあった疑問や不安が無事解消されて安心しました…なんとか確定申告を進められそうです。
ありがとうございました!
本投稿は、2024年01月20日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







