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開業費について

水道配管業の夫が2023年6月開業しました。
車と10万円以上の道具は減価償却してます。
開業後業務に使う少額(1000円代)の部品(パッキンなど)や道具も開業費に入れても大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

事業に関連すると説明がつくものであり、開業前に支出したものであれば可能です。開業費の定義は下記のようになっており、事業との関連性についてしっかり説明ができる必要はありますが、開業のための打ち合わせの際の飲食代(接待費・会議費相当)、交通費などについても開業費計上が可能です。

<以下、開業の定義です。>
「開業費」は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)とされます(所得税法施行令第7項第1項1号)。
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所得税法施行令より抜粋
(繰延資産の範囲)
第七条 法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
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この度は迅速かつ丁寧なご回答ありがとうございました。

いえいえ。
また何かありましたらお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年01月27日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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