引っ越し準備金は特定支出控除になりますか?
特定支出控除に関してですが、昨年、単身赴任が決まった際に準備金が支給されました。家財道具一式購入しましたが、この準備金は特定支出控除に該当しますか?給料に上乗せする形で支給されているため、課税されています。
税理士の回答

土師弘之
特定支出控除の対象となるのは「支出」であり、収入(準備金)ではありません。
転居費(転勤を伴う転居に関して通常必要であると認められた支出)も「特定支出控除」となりますが、これについては「転居のための交通費、家具家電などの生活日用品の運搬にかかった費用、さらに、転居に伴う宿泊費」となっています。
よって、「交通費、運搬費」ですので、「家財道具一式購入費」は含まれません。
本投稿は、2024年02月02日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。