扶養控除申告書について
昨年11/1から現職で働いております。ダブルワークはしておりません。現職の年末調整時に前職の源泉徴収票が間に合わず個人で確定申告する事になりました。現職の年末調整は電子申告を利用しており個人で確定申告する場合は触らないでと言われました。言われた通り触らなかったのですが今年の1月分の給与で所得税がかなり高額になっており驚きました。会社に問い合わせた所、乙欄扱いとの事でした。扶養控除申告書を提出していないからだと。
今年分の扶養控除分を年末調整の電子申告で入力するシステムですが触らずそのままだったのでそれは未提出扱いになるだろうと。年の途中で提出は法律的にできないと言われました。まだ今年の年末調整まで長くなんともやりきれない気持ちです。
会社には個人で確定申告すると言った時点で会社の年末調整から一切外れると。
これから高額の所得税を払い続けるしかないのでしょうか。
税理士の回答

古賀修二
今から令和6年分の扶養控除申告書を提出して甲欄に変えてもらってください。前年分と本年分は関係はありません。
なぜ甲欄にしてもらえないか不明ですが会社がおかしいのでシステム上、できないとの話であればシステム会社に問い合わせてもらってください。
ありがとうございます。
会社の年末調整の電子申告は個人のスマートフォン等から入力するシステムです。扶養控除申告は令和5年令和6年分それぞれの扶養人数や名前を入力します。年末調整は終わったのでそのシステムは現在は使えません。令和5年年末調整ができなかった(前職の源泉徴収票が間に合わなかった)ので令和6年分の扶養控除も未提出との事で乙欄扱いです。と給与担当から言われました。
触らないでと言われたからその通りにしたらこんな事に。
この場合でも年の途中で提出できるのですか?
甲欄乙欄今回初めて知りました。
無知は怖いです。

古賀修二
変更できます。
もう年末調整は終わったと思いますので、すぐに令和6年分の扶養控除申告書を提出してください。
ありがとうございます!
相談してよかったです。

古賀修二
お役に立てましたら幸いでございます。
本投稿は、2024年02月13日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。